診療に際しては、患者に十分説明し、理解していただき、同意を得られるよう努めます。ただし、患者本人による理解および自己決定が困難と判断される場合、または患者本人が説明を聞きたくないことを明白に主張される場合は、以下の1から4に該当する者のうち、いずれかの者(以下「代理人等」といいます。)に十分説明して理解および同意を得るよう努めます。
患者は病状および行おうとしている検査・治療について、十分に理解し納得のいくまで説明を受ける権利があります。その後の医療については自分で決定する権利があります。医療従事者は患者および代理人等が理解し判断できるよう努めます。
重要な説明には、患者の承諾のもと、代理人等または患者の信頼する第3者の同席をお願いする場合があります。
診療行為、とくにリスクを伴う行為を実施する場合、以下のことについて説明し同意を得ます。
重要な説明を行う場合は、説明文書を用い説明中の節目ごとに、または説明終了時に理解できたかどうか確認し、質問を受けます。また説明はプライバシーに配慮した場所で行い、患者および同席者の心理的ストレスにも配慮します。
説明の内容と同意の取得について、記録を残します。
ただし、緊急事態では事前の説明と同意を省略することがあります。
同意書への署名に際しては、家族あるいは親族などと十分相談できるよう配慮します。同意書に署名を求める場合は、他の医療機関の医師の意見(セカンド・オピニオン)を聞くことが可能であること、またその際には必要な資料を提供することを伝えます。
一度、医療行為に同意した後でも、いつでも同意を撤回することができます。主治医や担当医にお申し出ください。同意を撤回したとしても不利益な扱いを受けることはありません。
外来受診のご案内
関連ページ