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渡航腎移植を受けた患者さんへの当院の対応

渡航移植を受けた患者さんへの当院の対応

 2022年末に日本内科学会・日本透析医学会・日本腎臓学会・日本移植学会・日本臨床腎移植学会が合同で『イスタンブール宣言2018』を承認・採択しました。『イスタンブール宣言2018』では、移植の恩恵は、非倫理的行為や搾取的な行為に依存することなく最大化され、公平に、それを必要とする人々に分配されなければならないという基本理念を掲げております。

 当院も『イスタンブール宣言2018』、我が国の『臓器の移植に関する法律(臓器移植法)』、『日本移植学会倫理指針』、および上記5学会が示す医療指針や医療倫理を遵守して腎移植患者さんへの診療をおこなっております。

 つきましては、当院では違法性のある不透明・不公平性の高い移植(渡航移植、特に臓器取引/売買に関与した移植)患者さんに関しては、移植後の経過観察診療はお受けできかねますので、ご理解いただけますよう、よろしくお願い申し上げます。

渡航腎移植に際し、違法性のある移植を受けたと判断される場合(以下)

  1. 臓器取引(売買)により腎移植を受けた場合
  2. 死刑因などから腎移植を受けた場合
  3. ドナー(臓器提供者)の心理的・身体的安全性や尊厳が守られず移植が行われたと判断された場合
  4. 腎移植に関わる詳細な情報が不明な場合