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第4章 雑 則 |
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守秘義務 |
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第14条 |
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1. |
委員会の委員、主任相談員及び相談員ならびに調査委員会の委員その他調査に関与した者は、関係者のプライバシーに配慮し、二次的ハラスメント等が起こらないよう努めなければならない。 |
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2. |
前項に掲げた者は、知り得た事項を在職中及び退職後も漏洩してはならない。 |
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3. |
委員会又は調査委員会の記録は、第13条第1項各号の部署において厳重に管理保管するものとする。 |
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不利益取り扱いの禁止 |
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第15条 |
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1. |
ハラスメントに関する苦情又は相談を申し出た者に対し、そのことゆえに不利益な取り扱いをしてはならない。 |
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2. |
ハラスメントに関する苦情の申し出について調査への協力その他ハラスメントに関して正当な対応をした者に対しても、そのことゆえに不利益な取り扱いをしてはならない。 |
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その他 |
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第16条 |
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この規程に定めるもののほか、必要な事項及び運営に関する手続きについては、別に定める。 |
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附 則 |
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この規程は、平成18年10月1日から施行する。 |
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