1. |
苦情相談を行う者(以下「相談者」という。)のハラスメントに関する相談内容を聞き、相談者に問題解決に必要な知識及び情報を与えること。 |
|
2. |
相談があった事実及び相談者の意向等を記録に残し、適宜、ハラスメント防止委員会(以下「委員会」という。)に報告すること。 |
|
3. |
相談者が、被害の救済や加害者との間の問題解決を望む場合、その旨を委員会に報告すること。 |
|
4. |
事態が重大で、改善措置や処分が必要であると判断した場合には、そのことを直ちに委員会に報告すること。 |
|
5. |
相談者の同意を得た上で、カウンセラー等を紹介する。 |
|
6. |
事実確認のため必要に応じて、加害者とされるものから事実関係等を聴取する。この場合、当該部局長と協議の上行なうものとする。 |
|
7. |
加害者の言動がハラスメントに該当することを、加害者に対して直接、または、当該部局長を通じて注意することができる。 |
|
8. |
ハラスメントについて当事者間で事実関係に関する主張に不一致があり、事実の確認が充分にできないと認められる場合には、第三者から事実関係等を聴取する。この場合、当該部局長と協議の上行なうものとする。 |
|
9. |
苦情相談に関し、具体的にとられた対応については、相談者へ誠実に説明する。 |
|
10. |
相談に係る記録の管理を厳重に行い、外部に流出しないよう細心の注意を払うこと。 |