(1) |
相談者の求めるものを把握すること。
将来の言動の抑止等、今後も発生が見込まれる言動への対応を求めるものであるか、又は喪失した利益の回復、謝罪要求等過去にあった言動に対する対応を求めるものであるかについて把握すること。 |
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(2) |
どの程度の時間に余裕があるのかについて把握すること。
相談者の心身の状態等を鑑み、苦情相談への対応に当たりどの程度の時間的な余裕があるのかを把握すること。 |
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(3) |
相談者の主張に真摯に耳を傾け丁寧に話を聞くこと。
特に相談者が被害者の場合、ハラスメントを受けた心理的な影響から必ずしも理路整然と話すとは限らない。むしろ脱線することも充分想定されるが、事実関係を把握することはきわめて重要であるので、忍耐強く聞くよう努める。 |
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(4) |
事実関係については、次の事項を把握すること。なお、これらの事実を確認する場合、相談者が主張する内容については、当事者のみが知りえるものか、又は他に目撃者がいるのかを把握すること。
ア 当事者(被害者及び加害者とされるもの)間の関係
イ 問題とされる言動が、いつ、どこで、どのように行われたか。
ウ 相談者は、加害者とされるものに対してどのような対応をとったか。
エ 監督者等に対する相談を行っているか。 |
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(5) |
聴取した事実関係等を相談者に確認すること。
聞き間違えの修正並びに聞き漏らした事項並びに言い忘れた事項の補足ができるので、聴取事項を書面で示したり、復唱するなどして相談者に確認すること。 |
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(6) |
聴取した事実関係については、必ず記録にして、保管しておくこと。 |