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第5 問題処理のための具体的な対応例 |
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相談員が、苦情相談に対応するに当たっては、ハラスメントに関して相当程度の知識を持ち、個々の事例に即して柔軟に対応することが基本となることはいうまでもないが、具体的には、事例に応じて次のような対処が方策として考えられる。 |
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1) ハラスメントを受けたとする者からの苦情相談 |
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(1) |
教職員の監督者等に対し、加害者とされる教職員に指導するよう要請する場合。
例えば、職場内で行われるハラスメントのうち、その対応に時間的な余裕があると判断されるものについては、相談員は必要に応じて主任相談員へ相談の上、職場の監督者等に状況を観察するよう要請し、加害者とされる教職員あるいは学生の言動のうち問題があると認められるものを適宜注意させる。 |
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(2) |
加害者に対して直接注意する場合。
例えば、性的なからかいの対象にするなどの行為を頻繁に行うことが問題にされている場合において、加害者とされる者は親しみの表現として発言等を行っており、それがハラスメントであるとの意識がない場合には、相談員は適宜、主任相談員へ相談の上、加害者とされる者に対し、その言動がハラスメントに該当することを直接注意する。 |
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(3) |
被害者に対して指導、助言をする場合。
例えば、職場の同僚から好意を抱かれ食事やデートにしつこく誘われるが、相談者がそれを苦痛に感じている場合については、相談者自身が相手の教職員に対して明確に意思表示するよう助言する。 |
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(4) |
当事者間の斡旋を行う場合。
例えば、被害者がセクシュアル・ハラスメントを行った加害者に謝罪を求めている場合において、加害者も自らの言動について反省しているときには、被害者の要求を加害者に伝え、加害者に対し謝罪を促すよう斡旋する。 |
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(5) |
人事上必要な措置を講じるため、人事担当者等との連携をとる。
例えば、ハラスメントの内容がかなり深刻な場合で被害者と加害者とを同じ職場で勤務させることが適当でないと判断される場合などには、人事担当者との十分な連携の元に当事者の人事異動等の措置をとることも必要となる。 |
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2) ハラスメントとの指摘を受けたが納得がいかない旨の相談 |
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例えば、休み時間に自席で週刊誌のグラビアのヌード写真を周辺の目にふれるように眺めていたところ、隣に座っている女性から、他人の目に触れるのはセクシュアル・ハラスメントであるとの指摘を受けたが、納得がいかない旨の相談があった場合には、相談者に対し、周囲のものが不快に感じる以上はセクシュアル・ハラスメントに当たる旨注意を喚起する。 |
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3) 三者からの苦情相談 |
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例1 |
例えば、同僚の女性職員がその上司から性的なからかいを日常的に繰り返し受けているのを見て不快に思う職員から相談があった場合には、相談員は適宜、主任相談員へ相談の上、同僚の女性職員及びその上司から事情を聞き、その事実がハラスメントであると認められる場合には、その上司に対して監督者を通じ、又は相談員が直接に注意を促す。 |
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例2 |
例えば、非常勤職員に執拗につきまとったり、その身体に不必要に触れる職員がいるが、非常勤職員である本人は、立場が弱いため苦情を申し出ることをしないような場合について第三者から相談があったときには、本人から事情を聞き事実が認められる場合には、本人の意向を踏まえた上で、相談員は適宜、主任相談員へ相談の上、監督者を通じ、又は相談員が直接に加害者とされる職員から事情を聞き、注意をする。 |
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