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第1章 総 則 |
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目 的 |
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第1条 |
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この規程は、聖マリアンナ医科大学(以下「本学」という。)において学生・生徒及び教職員等の構成員が個人として尊重され、快適な環境のもとで教育、研究、学習及び勤務が遂行されるよう、ハラスメントに対する適切な予防及び措置を行うことを目的とする。 |
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定 義 |
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第2条 |
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この規程においてハラスメントとは、次の各号に掲げるセクシュアル・ハラスメント、アカデミック・ハラスメント、パワー・ハラスメント及びその他のハラスメント(以下「ハラスメント」という。)をいう。 |
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(1) |
セクシュアル・ハラスメント
他の者を不快にさせる性的性質の言動 |
(2) |
アカデミック・ハラスメント
研究・教育の場において行われる客観的に見て正当性のない嫌がらせの言動 |
(3) |
パワー・ハラスメント
職権などのパワーを背景とする客観的に見て正当性のない嫌がらせの言動 |
(4) |
その他のハラスメント
前各号のハラスメントにはあたらないが、相手の意に反して行われる正当性のない嫌がらせの言動によって、相手方に不快の念を抱かせる性質の言動 |
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適用範囲 |
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第3条 |
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1. |
この規程は、学生、生徒及び教職員のほか、本学の指揮監督を受けて研修、実習又は職務に従事する学外者にも適用する。 |
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2. |
この規程は、学外であっても本学での間柄が継続している場合は適用する。 |
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