ハラスメント防止宣言
ハラスメントの防止に関する規程
苦情相談への対応のあり方についての指針
ハラスメント防止等概略図
委員及び相談員一覧
事例集
あなたならどうする?
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ハラスメントの防止等に関する規程
第1章 総則
第2章 ハラスメント防止委員会
第3章 ハラスメントに関する相談及び措置
第4章 雑則
第3章 ハラスメントに関する相談及び措置
主任相談員及び相談員
第6条
1. ハラスメントに関する苦情及び相談に対応するため、主任相談員及び相談員を置く。
2. 主任相談員は、相談員と密接な連携を図り、必要に応じ助言等を行うとともに、主任相談員及び相談員が対応した苦情・相談の事案に関する相談記録簿・報告書により委員会委員長に報告する。
3. 主任相談員は、年度ごとの相談の概要(相談件数、対応結果等)を作成し、委員会に報告する。
4. 主任相談員及び相談員の氏名、連絡先(電話番号を含む) 等については、別表に定めるとおりとする。
5. 主任相談員及び相談員は別に定める「ハラスメントに関する苦情相談への対応のあり方についての指針」に従って苦情相談に応ずるものとする。
委員会の対応
第7条
1. 委員会は、前条第2項の報告に基づき、ハラスメントの防止及び被害者救済のために適切な措置を講ずるものとする。
2. 前項の措置を講ずるに際して、委員長が必要と認めた場合には、委員会内に調査委員会を置くことができる。調査委員会は、個別案件ごとに設置する。
3. 調査委員会は、相談に関与した相談員を含む3名以上の委員をもって構成し、必要に応じて心理カウンセラー等の専門家を加えることができる。
調査委員会
第8条
1. 調査委員会は、当該事案に係るハラスメントの有無について実態を調査し、その結果について、委員会に文書で報告するものとする。
2. 事情聴取等実態調査を行うに当たっては、被害者及び加害者とされる者(以下、「当事者」という。)のプライバシーに充分留意するとともに、迅速に対処しなければならない。
3. 調査委員会による調査に当たっては、当事者の申し出により、それぞれ付添人を付けることができる。
4 調査委員会による調査は、原則として、調査委員会設置後2週間以内に完了するものとする。ただし、止むを得ない事由が生じたときは、相当期間延長することができる。
5 調査委員会は、次のいずれかに該当するとき解散するものとする。
(1) 調査が完了したとき。
(2) 相談者が、調査の打ち切りを申し出たとき。
6 調査委員会委員は、次の事項に留意するものとする。
(1) 被害者の抑圧やもみ消しになるような言動を行わないこと。
(2) 当事者間の主体的な話し合いが円滑に進むように努め、何らかの解決策を押し付けるようなことをしないこと。
7. 調査委員会は、関係者への事情聴取を含めた調査を実施し、委員会にその結果を報告する。
意見具申
第9条
委員会は、前条第7項の規定により報告があったときは、関係者に対して懲戒処分又はそれに準ずる措置(以下「懲戒処分等」という。)を講ずることが適切と判断したときには、その内容を付して学長に意見具申するものとする。
懲戒処分等
第10条
1. 学長は、委員会から第9条の規定により懲戒処分等の意見具申を受けた場合は、医学部学生にあっては学務委員会、大学院生にあっては大学院教学委員会に懲戒処分等について諮問のうえ、学則の規定に基づき懲戒処分等を決定するものとする。又、看護専門学校生徒にあっては学校長に、教職員にあっては理事長に報告するものとする。
2. 学校長は、前項の報告があったときは、教務会に懲戒処分等について諮問のうえ、校則の規定に基づき懲戒処分等を決定するものとする。
3. 理事長は、第1項の報告があったときは、人事給与委員会に懲戒処分等について諮問のうえ、教職員勤務規則の規定に基づき懲戒処分等を決定するものとする。
4. 理事長、学長及び学校長は、前項の公表に当たっては、プライバシーの保護に細心の注意を払うものとする。
意見具申以外の措置
第11条
1. 委員会は、第9条の規定による意見具申の措置を講ずるに至らない場合であっても、必要がある場合は、委員長名で当事者に対して口頭又は書面による注意を行うことができる。
2. 前項の措置を講じた場合には、委員長は学長に報告するものとする。
3. 委員会は、教育上又は就業上適切と認める措置について学長及び部門長に協力を要請することができる。
学外者に対する措置
第12条
1. 第9条の規定に基づく意見具申においてハラスメントを行った者に学外者が関与している場合には、理事長は、当該学外者に対し適切な措置を講ずるものとする。
2. 前項の場合において、理事長は必要があると認めるときは、当該学外者の所属する組織に対して適切な措置を講ずるよう求めるものとする。
相談連絡窓口
第13条
1. ハラスメントに関する事務を処理するため、次に掲げる部署にハラスメント相談連絡窓口を置く。
(1) 菅生キャンパス 教職員関係 人事部人事課
(2) 医学部・大学院 学生関係 教学部学務課
(3) 看護専門学校 生徒関係 看護専門学校事務室
(4) 東横病院   東横病院事務部総務課
(5) 西部病院   西部病院事務部総務課
(6) 多摩病院   多摩病院事務部総務課
2. ハラスメントに関する事務の総括は、人事部人事課において行う。
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