1. |
調査委員会は、当該事案に係るハラスメントの有無について実態を調査し、その結果について、委員会に文書で報告するものとする。 |
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2. |
事情聴取等実態調査を行うに当たっては、被害者及び加害者とされる者(以下、「当事者」という。)のプライバシーに充分留意するとともに、迅速に対処しなければならない。 |
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3. |
調査委員会による調査に当たっては、当事者の申し出により、それぞれ付添人を付けることができる。 |
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4 |
調査委員会による調査は、原則として、調査委員会設置後2週間以内に完了するものとする。ただし、止むを得ない事由が生じたときは、相当期間延長することができる。 |
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5 |
調査委員会は、次のいずれかに該当するとき解散するものとする。 |
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(1) |
調査が完了したとき。 |
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(2) |
相談者が、調査の打ち切りを申し出たとき。 |
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6 |
調査委員会委員は、次の事項に留意するものとする。 |
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(1) |
被害者の抑圧やもみ消しになるような言動を行わないこと。 |
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(2) |
当事者間の主体的な話し合いが円滑に進むように努め、何らかの解決策を押し付けるようなことをしないこと。 |
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7. |
調査委員会は、関係者への事情聴取を含めた調査を実施し、委員会にその結果を報告する。 |