ハラスメント防止宣言
ハラスメントの防止に関する規程
苦情相談への対応のあり方についての指針
ハラスメント防止等概略図
委員及び相談員一覧
事例集
あなたならどうする?
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ハラスメントの防止等に関する規程
第1章 総則
第2章 ハラスメント防止委員会
第3章 ハラスメントに関する相談及び措置
第4章 雑則
第2章 ハラスメント防止委員会
ハラスメント防止委員会
第4条
1. 本学に、ハラスメントの発生を未然に防止し、ハラスメントに起因する問題が生じた場合に必要な防止及び措置を迅速かつ適切に実施するため、ハラスメント防止委員会(以下「委員会」という。)を置く。
2. 委員会は、次の各号に掲げる活動を通して、ハラスメントの防止及び措置を講ずるものとする。
(1) ハラスメントの防止に関する情報収集、研修、啓発活動
(2) ハラスメントに関する相談業務
(3) ハラスメントに関する事実確認、調査及び異議申し立てに関する再調査
(4) ハラスメント対応に対する調査結果の意見具申
(5) 委員会の活動報告
(6) その他ハラスメント防止等に関する事項
3. 委員会は、学長、大学病院長、看護専門学校長、総務担当理事が推薦する委員のほか、主任相談員及び理事長が特に必要と認める委員をもって構成し、理事長が委嘱する。
4. 委員長は、理事長が指名する常勤理事をもって充てる。
5. 委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長が指名した副委員長がその職務を代行する。
6. 委員の任期は、3年とする。ただし、再任を妨げない。
7. 委員会が必要と認めるときは、委員以外の教職員又は専門家等に出席を求め、意見を聞くことができる。
事 務
第5条 委員会の事務は、学長室において行う。
 
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