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事例集
ハラスメントになり得る言動として、例えば職場内外で起きやすいものとしては、次のようなものがあります。
セクシャル・ハラスメントの事例
アカデミック・ハラスメントの事例
パワー・ハラスメントとその他の事例
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アカデミック・ハラスメントの事例
(1) 学習・研究活動を妨害すること。 (研究教育機関における正当な活動を直接的・間接的に妨害すること。)
卒業研究を開始して間もないのに、早々に留年を言い渡すこと。
机を与えない。また机を廊下に出したり、条件の悪い部屋や他の研究室員とは別の部屋に隔離したりすること。
研究費の申請を妨害すること。
(2) 卒業・進級を妨害すること (学生の進級・卒業・修了を正当な理由無く認めないこと。 また正当な理由無く単位を与えないこと。)
文献・図書や機器類を使わせないという手段で、研究遂行を妨害すること。
理由を示さずに単位を与えないこと。
卒業研究は完了しているのに “お礼奉公”としての実験を強要し、それを行わなければ卒業させないこと。
(3) 選択権を侵害すること。(就職・進学の妨害、望まない異動の強要等を行うこと。)、(指導教員を変更したいと申し出た学生に)「俺の指導が気に入らないなら退学しろ。」と発言すること。
指導教員を途中で変更したら自動的に留年させること。
就職活動を禁止すること。
「結婚したら研究者としてやってはいけない。」などと言って、結婚と学問の二者択一を迫ること。
(4) 指導義務の放棄、指導上の差別をすること。(教員の職務上の義務である研究指導や教育を怠ること。また、指導下にある学生・部下を差別的に扱うこと。)
「放任主義だ。」と言ってセミナーを開かず、研究指導やアドバイスもしないこと。
研究成果が出ない責任を一方的に学生に押しつけること。
嫌いなタイプの学生に対して指導を拒否したり侮蔑的言辞を言ったりすること。
(5) 不当な経済的負担を強制すること。(本来研究費から支出すべきものを、学生・部下に負担させること。)
実験に失敗した場合、それまでにかかった費用を弁償させること。
研究費に余裕があるにもかかわらず試薬を買い与えないで、論文を書かなければならない学生に、試薬の費用を負担させること。
(6) 研究成果を搾取すること。(研究論文の著者を決める国際的なルールを破ること、アイデアの盗用をすること。)
加筆訂正したというだけなのに、指導教員が第一著者となること。
「俺の名前を共著者に入れろ。場所代だ。」と学生に圧力をかけること。
学生が出したアイデアを使って、こっそり論文を書くこと。
(7) 精神的虐待(本人がその場に居るか否かにかかわらず、学生や部下を傷つけるネガティブな言動を行うこと。発奮させる手段としても不適切。)
「お前は馬鹿だ。」と発言すること。
学生や部下が持ってきた論文原稿をゴミ箱につっこむ、破り捨てる、受け取らない、きちんと読まないこと。
ささいなミスを大声で叱責すること。
(8) 暴力を振るうこと。
殴ったり蹴ったりすること。
酒席で暴力をふるうこと。
(9) 誹謗や中傷をすること。
「彼みたいなやつが就職できるわけがない。」と発言すること。
職務上知りえた学生の個人情報を他の教員や学生に告げてまわり、結果として大学での当人の居心地を悪くさせること。
虚偽のうわさを流すこと。怪文書を配ること。
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