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本学自己点検・評価について

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掲載日:2025年1月16日

本学自己点検・評価について

学校教育法第109条第1項において、「大学は、その教育研究水準の向上に資するため、文部科学大臣の定めるところにより、当該大学の教育及び研究、組織及び運営並びに施設及び設備(次項及び第五項において「教育研究等」という。)の状況について自ら点検及び評価を行い、その結果を公表するものとする。」と定めています。
本学では、「内部質保証に関する方針」に基づき毎年度自己点検・評価を実施し、教育研究水準の向上を図ることとしています。