新型コロナウイルス感染症対応

聖マリアンナ医科大学 新型コロナウイルス感染症対応へのご支援のお願い
1.目的
新型コロナウイルス感染症の予防、診断、治療に係る各種備品類の購入や施設整備等の実施
2.申込種別
1) 各種備品類の購入や施設整備等を実施する上での寄付金による支援
個人の場合 | 特定公益増進法人に対する寄付金 | 任意金額より |
---|---|---|
法人の場合 | 受配者指定寄付金 | 2,000円以上より |
※個人、法人ともに金額の多寡にかかわらず、ご支援をお願い申し上げます。
2) 各種現物によるご支援
これまでに多くの方からご寄付を頂きまして、心より感謝申し上げます。 なお、現在コロナウイルス感染対策におきまして、 最前線のスタッフが使用する下記の個人防護具が不足しております。 病院としても探しておりますが、ご支援いただけましたら幸いです。 【高機能マスク】 ・NIOSH(米国労働安全衛生研究所)規格に合格したN95マスク未開封品。 詳細については「8.お問い合わせ」までご連絡ください。3.募集期間
-
2020年4月21日から当面の間
4.募金方法
個人の場合
インターネットでのお申込みのみとなりますので、下記のリンクよりお申込みをお願い申し上げます。 現物によるご支援をお考えいただている場合は、お手数ですが「8.お問い合わせ」までご連絡ください。法人の場合
本学ホームページからのお申し込みのほかに、法人の皆さまは日本私立学校振興・共済事業団を通じた「」【外部ページ】制度をご利用いただけます。こちらの申込書等一式は、下記よりダウンロードできますのでご利用ください。 「受配者指定寄付金」制度の申込書等一式 現物によるご支援をお考えいただている場合は、お手数ですが「8.お問い合わせ」までご連絡ください。5.寄付金控除(免税措置)
個人の場合
確定申告の際に「所得控除制度」又は「税額控除制度」のどちらか一方を選択することにより、税の還付を受けられます。 なお、免税に必要な「領収証」及び「特定公益増進法人証明書(写)」は、ご入金後本学よりお送りいたしますので、大切に保管してください。
1) 所得控除
寄付金額から2千円を差し引いた金額を所得金額から控除できます。所得控除を行った後に税率を掛けるため、所得税率が高い高所得者の方が、減税効果が高くなります。
【(所得金額-所得控除対象額(寄付金額-2,000円))×税率=税額】
※寄付金額は、総所得金額等の40%が限度
2) 税額控除
寄付金額から2千円を引いた額の40%が税額控除の対象額となります。税率に関係なく、税額から直接控除するため、小口の寄付に減税効果が高くなります。
【税額-税額控除対象額(寄付金額-2,000円)×40%】
※寄付金額は、総所得金額等の40%が限度
※ 税額控除額は、所得金額の25%が限度
なお、免税に必要な「領収証」及び「特定公益増進法人証明書(写)」は、ご入金後本学よりお送りいたしますので、大切に保管してください。
法人の場合
日本私立学校振興・共済事業団を通じた「」【外部ページ】制度を活用することにより、所得税法第78条第2項第2号及び法人税法第37条第3項第2号の規定に基づいて、当該事業年度に寄付金全額を損金算入することができます。詳しくは、寄付募集推進室までお問い合わせください。
(注)損金算入について
損金算入日は、事業団が寄付金入金を確認した日となりますので、決算期末の2ヶ月前までにお手続きくださいますようお願いいたします。
6.寄付者の顕彰
-
ご寄付をいただいた方については、ご本人の承諾を得たうえで、本学ホームページ並びに広報誌等にお名前を掲載させていただきます。
7.個人情報の取扱い
-
お申し込みに際しご記入いただいた皆さまの氏名、住所及びその他の個人情報については、新型コロナウイルス感染症対応への支援に係る業務のみに使用いたします。個人情報は法令・各種ガイドライン及び「聖マリアンナ医科大学個人情報保護方針および同規程」に基づき適正に管理いたします。
8.お問い合わせ
1) 寄付金による支援
川崎市宮前区菅生2-16-1
学校法人 聖マリアンナ医科大学 財務部 寄付募集推進室
電話 044-977-8111(代表) 内線5854・5856
2) 各種現物による支援
川崎市宮前区菅生2-16-1
学校法人 聖マリアンナ医科大学 管理課 庶務係
電話 044-977-8111(代表) 内線6432・6430・6419