寄付金募集要項

1.目的
聖マリアンナ医科大学における教育研究活動に対する支援のため。
2.目標額
10億円
3.募集金額
個人の場合 | 特定公益増進法人に対する寄付金 | 1口につき1万円より |
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法人の場合 | 受配者指定寄付金 | 1口につき10万円より |
個人、法人ともに金額の多寡にかかわらず、ご協力をお願い申し上げます。
4.募集期間
平成23年2月1日から募集を開始し、永続的な事業として随時ご寄付をお受けいたします。
5.募金方法
ゆうちょ銀行・銀行窓口でのお手続き
本学所定の「払込取扱票」をお持ちの方は、ゆうちょ銀行・銀行窓口でのお手続きが可能です。
- 「払込取扱票」に必要事項をご記入いただき、ゆうちょ銀行・銀行窓口にてお振り込みください。
- お申し込み及びご入金状況の確認後、寄付募集推進室より領収証と寄付控除に係る証明書(写)等をお送りいたします。
インターネットからのお申し込みのご案内
受配者指定寄付金ご利用によるお手続き
6.寄付金控除(免税措置)
個人の場合
平成23年度税制改正により、所得税の寄付金控除制度に、これまでの「1.所得控除制度」に加え「2.税額控除制度」が導入されました。確定申告の際にどちらか一方の制度を選択して手続きを行えば、税の還付を受けられます。
- 所得控除
寄付金額から2千円を差し引いた金額を所得金額から控除できます。所得控除を行った後に税率を掛けるため、所得税率が高い高所得者の方が、減税効果が高くなります。
【(所得金額-所得控除対象額(寄付金額-2,000円))×税率=税額】
※寄付金額は、総所得金額等の40%が限度 - 税額控除
寄付金額から2千円を引いた額の40%が税額控除の対象額となります。税率に関係なく、税額から直接控除するため、小口の寄付に減税効果が高くなります。
【税額-税額控除対象額(寄付金額-2,000円)×40%】
※寄付金額は、総所得金額等の40%が限度
※ 税額控除額は、所得金額の25%が限度
なお、免税に必要な「領収証」及び「特定公益増進法人証明書(写)」は、ご入金後本学よりお送りいたしますので、大切に保管して下さい。
法人の場合
法人の皆さまは日本私立学校振興・共済事業団を通じた「」【外部ページ】制度を活用することにより、所得税法第78条第2項第2号及び法人税法第37条第3項第2号の規定に基づいて、当該事業年度に寄付金全額を損金算入することができます。詳しくは、寄付募集推進室までお問い合わせください。
(注)損金算入について
損金算入日は、事業団が寄付金入金を確認した日となりますので、決算期末の2ヶ月前までにお手続きくださいますようお願いいたします。
7.寄付者の顕彰
ご寄付をいただいた方については、ご本人の承諾を得たうえで、ご芳名を本学広報誌に掲載させていただきます。
8.個人情報の取扱いについて
お申し込みに際しご記入いただいた皆さまの氏名、住所及びその他の個人情報については、聖マリアンナ医科大学教育研究支援募金に係る業務のみに使用いたします。個人情報は法令・各種ガイドライン及び「聖マリアンナ医科大学個人情報保護方針および同規程」に基づき適正に管理いたします。
9.お問い合わせ
〒216-8511川崎市宮前区菅生2-16-1
学校法人 聖マリアンナ医科大学 財務部 寄付募集推進室
電話 044-977-8111(代表) 内線5854・5856