女性医師に対する勤務対応について
医局員の産休・育児休業について
当教室では、医局員の産休・育児休業について大学規定に加え、教室独自の規定を設けています。私たちの教室では、女性医師が妊娠・出産・育児というイベントを経験しながらも大学病院勤務を継続できるような環境づくりを今後も進めていきます。
大学規定
聖マリアンナ医科大学規定集 第6編人事 第52条(3)、(4)より
教職員に対し、次に掲げる日数以内の特別休暇を与えることができる。ただし、休暇中に休日がある場合は、その休日は該当休暇日数に含まれるものとする。
産休について
- 本人の分娩 産前6週間(多胎妊娠の場合14週間)、産後8週間。ただし産前の場合は本人から請求があったときに限る。
- 妻の分娩 3日間
- 時間内通院 女子教職員が妊産婦のため母子保健法による健診検査などのために勤務時間内に通院する必要がある場合は請求により次の時間内通院を認める。
1.妊娠23週まで 4週間に1回
2.妊娠24週から35週まで 2週間に1回
3.妊娠36週以降 1週間に1回
育児休暇について
1歳未満の子と同居し、かつ養育する職員は申し出により、育児休業を取得することができる。
- 子が1歳に達するまでの間で、該当職員が申し出た期間(6ヶ月延長可能)
- 休業開始予定の1ヶ月前までに申し出る
- 給与:なしor減額支給一部あり
- 賞与:該当期間を除外して支給
当教室規定
- 基本的に大学勤務とする
- 当直、オンコール勤務免除
- 外勤先は基本的に常勤医が病院とする
- 大学での勤務内容
1.術中放射線照射を必要とする麻酔管理症例は除外する
2.業務は各個人と相談の上決定する
手術室内麻酔管理
周術期外来
麻酔科外来
学生指導