ハラスメントの防止等に関する規程

第1章 総則
第1条(目的)
  • この規程は、聖マリアンナ医科大学(以下「本学」という。)において学生・生徒及び教職員等の構成員が個人として尊重され、快適な環境のもとで教育、研究、学習及び勤務が遂行されるよう、ハラスメントに対する適切な予防及び措置を行うことを目的とする。
第2条(定義)
  • この規程においてハラスメントとは、次の各号に掲げるセクシュアル・ハラスメント、アカデミック・ハラスメント、パワー・ハラスメント及びその他のハラスメント(以下「ハラスメント」という。)をいう。
    • (1)セクシュアル・ハラスメント
      他の者を不快にさせる性的性質の言動
    • (2)アカデミック・ハラスメント
      研究・教育の場において行われる客観的に見て正当性のない嫌がらせの言動
    • (3)パワー・ハラスメント
      職権などのパワーを背景とする客観的に見て正当性のない嫌がらせの言動
    • (4)その他これらに類する行為
      前各号のハラスメントにはあたらないが、相手の意に反して行われる正当性のない嫌がらせの言動によって、相手方に不快の念を抱かせる性質の言動
第3条(対象者)
  • 1. この規程は、学生、生徒及び教職員のほか、本学の指揮監督を受けて研修、実習又は職務に従事する学外者にも適用する。
  • 2. この規程は、学外であっても本学での間柄が継続している場合は適用する。
第2章 ハラスメント防止委員会
第4条(ハラスメント防止委員会)
  • 1. 本学に、ハラスメントの発生を未然に防止し、ハラスメントに起因する問題が生じた場合に必要な防止及び措置を迅速かつ適切に実施するため、ハラスメント防止委員会(以下「委員会」という。)を置く。
  • 2. 委員会は、次の各号に掲げる活動を通して、ハラスメントの防止及び措置を講ずるものとする。
    • (1) ハラスメントの防止に関する情報収集、研修、啓発活動
    • (2) ハラスメントに関する相談業務
    • (3) ハラスメントに関する事実確認、調査及び異議申し立てに関する再調査
    • (4) ハラスメント対応に対する調査結果の意見具申
    • (5) 委員会の活動報告
    • (6) その他ハラスメント防止等に関する事項
  • 3. 委員会は、学長、大学病院長、看護専門学校長、総務担当理事が推薦する委員のほか、主任相談員及び理事長が特に必要と認める委員をもって構成し、理事長が委嘱する。
  • 4. 委員長は、理事長が指名する常勤理事をもって充てる。
  • 5. 委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長が指名した副委員長がその職務を代行する。
  • 6. 委員の任期は、3年とする。ただし、再任を妨げない。
  • 7. 委員会が必要と認めるときは、委員以外の教職員又は専門家等に出席を求め、意見を聞くことができる。
第5条(事務)
  • 委員会の事務は、学長室において行う。
第3章 ハラスメントに関する相談及び措置
第6条(主任相談員及び相談員)
  • 1. ハラスメントに関する苦情及び相談に対応するため、主任相談員及び相談員を置く。
  • 2. 主任相談員は、相談員と密接な連携を図り、必要に応じ助言等を行うとともに、主任相談員及び相談員が対応した苦情・相談の事案に関する相談記録簿・報告書により委員会委員長に報告する。
  • 3. 主任相談員は、年度ごとの相談の概要(相談件数、対応結果等)を作成し、委員会に報告する。
  • 4. 主任相談員及び相談員の氏名、連絡先(電話番号を含む) 等については、別表に定めるとおりとする。
  • 5. 主任相談員及び相談員は別に定める「ハラスメントに関する苦情相談への対応のあり方についての指針」に従って苦情相談に応ずるものとする。
第7条(委員会の対応)
  • 1. 委員会は、前条第2項の報告に基づき、ハラスメントの防止及び被害者救済のために適切な措置を講ずるものとする。
  • 2. 前項の措置を講ずるに際して、委員長が必要と認めた場合には、委員会内に調査委員会を置くことができる。調査委員会は、個別案件ごとに設置する。
  • 3. 調査委員会は、相談に関与した相談員を含む3名以上の委員をもって構成し、必要に応じて心理カウンセラー等の専門家を加えることができる。
第8条(調査委員会)
  • 1. 調査委員会は、当該事案に係るハラスメントの有無について実態を調査し、その結果について、委員会に文書で報告するものとする。
  • 2. 事情聴取等実態調査を行うに当たっては、被害者及び加害者とされる者(以下、「当事者」という。)のプライバシーに充分留意するとともに、迅速に対処しなければならない。
  • 3. 調査委員会による調査に当たっては、当事者の申し出により、それぞれ付添人を付けることができる。
  • 4. 調査委員会による調査は、原則として、調査委員会設置後2週間以内に完了するものとする。ただし、止むを得ない事由が生じたときは、相当期間延長することができる。
  • 5. 調査委員会は、次のいずれかに該当するとき解散するものとする。
    • (1)調査が完了したとき。
    • (2)相談者が、調査の打ち切りを申し出たとき。
  • 6. 調査委員会委員は、次の事項に留意するものとする。
    • (1)被害者の抑圧やもみ消しになるような言動を行わないこと。
    • (2)当事者間の主体的な話し合いが円滑に進むように努め、何らかの解決策を押し付けるようなことをしないこと。
  • 7. 調査委員会は、関係者への事情聴取を含めた調査を実施し、委員会にその結果を報告する。
第9条(意見具申)
  • 委員会は、前条第7項の規定により報告があったときは、関係者に対して懲戒処分又はそれに準ずる措置(以下「懲戒処分等」という。)を講ずることが適切と判断したときには、その内容を付して学長に意見具申するものとする。
第10条(懲戒処分等)
  • 1. 学長は、委員会から第9条の規定により懲戒処分等の意見具申を受けた場合は、医学部学生にあっては学務委員会、大学院生にあっては大学院教学委員会に懲戒処分等について諮問のうえ、学則の規定に基づき懲戒処分等を決定するものとする。又、看護専門学校生徒にあっては学校長に、教職員にあっては理事長に報告するものとする。
  • 2. 学校長は、前項の報告があったときは、教務会に懲戒処分等について諮問のうえ、校則の規定に基づき懲戒処分等を決定するものとする。
  • 3. 理事長は、第1項の報告があったときは、人事給与委員会に懲戒処分等について諮問のうえ、教職員勤務規則の規定に基づき懲戒処分等を決定するものとする。
  • 4. 理事長、学長及び学校長は、前項の公表に当たっては、プライバシーの保護に細心の注意を払うものとする。
第11条(意見具申以外の措置)
  • 1. 委員会は、第9条の規定による意見具申の措置を講ずるに至らない場合であっても、必要がある場合は、委員長名で当事者に対して口頭又は書面による注意を行うことができる。
  • 2. 前項の措置を講じた場合には、委員長は学長に報告するものとする。
  • 3. 委員会は、教育上又は就業上適切と認める措置について学長及び部門長に協力を要請することができる。
第12条(学外者に対する措置)
  • 1. 第9条の規定に基づく意見具申においてハラスメントを行った者に学外者が関与している場合には、理事長は、当該学外者に対し適切な措置を講ずるものとする。
  • 2. 前項の場合において、理事長は必要があると認めるときは、当該学外者の所属する組織に対して適切な措置を講ずるよう求めるものとする。
第13条(相談連絡窓口)
  • 1. ハラスメントに関する事務を処理するため、次に掲げる部署にハラスメント相談連絡窓口を置く。
    (1)菅生キャンパス(教職員関係):
    人事部人事課
    (2)医学部・大学院(学生関係):
    教学部教務・学生支援課
    (3)看護専門学校(生徒関係):
    看護専門学校事務室
    (4)西部病院 :
    西部病院事務部総務課
    (5)多摩病院 :
    多摩病院事務部総務課
  • 2. ハラスメントに関する事務の総括は、人事部人事課において行う。
第4章 雑則・附則
第14条(守秘義務)
  • 1. 委員会の委員、主任相談員及び相談員ならびに調査委員会の委員その他調査に関与した者は、関係者のプライバシーに配慮し、二次的ハラスメント等が起こらないよう努めなければならない。
  • 2. 前項に掲げた者は、知り得た事項を在職中及び退職後も漏洩してはならない。
  • 3. 委員会又は調査委員会の記録は、第13条第1項各号の部署において厳重に管理保管するものとする。
第15条(不利益取り扱いの禁止)
  • 1. ハラスメントに関する苦情又は相談を申し出た者に対し、そのことゆえに不利益な取り扱いをしてはならない。
  • 2. ハラスメントに関する苦情の申し出について調査への協力その他ハラスメントに関して正当な対応をした者に対しても、そのことゆえに不利益な取り扱いをしてはならない。
第16条(その他)
  • この規程に定めるもののほか、必要な事項及び運営に関する手続きについては、別に定める。
附則
  • この規程は、平成18年10月1日から施行する。