事例集

ハラスメントになり得る言動として、例えば職場内外で起きやすいものとしては、次のようなものがあります。見たい項目をクリックすると事例が表示されます。

セクシュアル・ハラスメントの事例
(1) 性的な内容の発言等
  • スリーサイズを聞くなど身体的特徴を話題にすること。
  • 体調の悪そうな女性に「今日は生理日か」「もう更年期」などと言うこと。
  • 成人に対して、「男の子」「女の子」「僕、坊や、お嬢さん」「おじさん、おばさん」など人格を認めないような呼び方をすること。
(2) 性的な内容の行動等
  • 雑誌等の卑猥な写真、記事等をわざと見せたり、読んだりすること。
  • 不必要な個人指導を行うこと。
  • 酒席で上司等の隣の席を指定したり、お酌やチークダンスを強要したりすること。
アカデミック・ハラスメントの事例
(1) 学習・研究活動を妨害すること。 (研究教育機関における正当な活動を直接的・間接的に妨害すること。)
  • 卒業研究を開始して間もないのに、早々に留年を言い渡すこと。
  • 机を与えない。また机を廊下に出したり、条件の悪い部屋や他の研究室員とは別の部屋に隔離したりすること。
  • 研究費の申請を妨害すること。
(2) 卒業・進級を妨害すること。 (学生の進級・卒業・修了を正当な理由無く認めないこと。 また正当な理由無く単位を与えないこと。)
  • 文献・図書や機器類を使わせないという手段で、研究遂行を妨害すること。
  • 理由を示さずに単位を与えないこと。
  • 卒業研究は完了しているのに “お礼奉公”としての実験を強要し、それを行わなければ卒業させないこと。
(3) 選択権を侵害すること。 (就職・進学の妨害、望まない異動の強要等を行うこと。/指導教員を変更したいと申し出た学生に対する言動など。)
  • 「俺の指導が気に入らないなら退学しろ。」と発言すること。
  • 指導教員を途中で変更したら自動的に留年させること。
  • 就職活動を禁止すること。
  • 「結婚したら研究者としてやってはいけない。」などと言って、結婚と学問の二者択一を迫ること。
(4) 指導義務の放棄、指導上の差別をすること。 (教員の職務上の義務である研究指導や教育を怠ること。また、指導下にある学生・部下を差別的に扱うこと。)
  • 「放任主義だ。」と言ってセミナーを開かず、研究指導やアドバイスもしないこと。
  • 研究成果が出ない責任を一方的に学生に押しつけること。
  • 嫌いなタイプの学生に対して指導を拒否したり侮蔑的言辞を言ったりすること。
(5) 不当な経済的負担を強制すること。 (本来研究費から支出すべきものを、学生・部下に負担させること。)
  • 実験に失敗した場合、それまでにかかった費用を弁償させること。
  • 研究費に余裕があるにもかかわらず試薬を買い与えないで、論文を書かなければならない学生に、試薬の費用を負担させること。
(6) 研究成果を搾取すること。 (研究論文の著者を決める国際的なルールを破ること、アイデアの盗用をすること。)
  • 加筆訂正したというだけなのに、指導教員が第一著者となること。
  • 「俺の名前を共著者に入れろ。場所代だ。」と学生に圧力をかけること。
  • 学生が出したアイデアを使って、こっそり論文を書くこと。
(7) 精神的虐待 (本人がその場に居るか否かにかかわらず、学生や部下を傷つけるネガティブな言動を行うこと。発奮させる手段としても不適切。)
  • 「お前は馬鹿だ。」と発言すること。
  • 学生や部下が持ってきた論文原稿をゴミ箱につっこむ、破り捨てる、受け取らない、きちんと読まないこと。
  • ささいなミスを大声で叱責すること。
(8) 暴力を振るうこと。
  • 殴ったり蹴ったりすること。
  • 酒席で暴力をふるうこと。
(9) 誹謗や中傷をすること。
  • 「彼みたいなやつが就職できるわけがない。」と発言すること。
  • 職務上知りえた学生の個人情報を他の教員や学生に告げてまわり、大学での当人の居心地を悪くさせること。
  • 虚偽のうわさを流すこと。怪文書を配ること。
(10) 不適切な環境下での指導を強制すること。
  • 午後11時からなど深夜に指導を行うこと。
  • 他人の目が行き届かない状況で個人指導を行うこと。
  • 演習・セミナーの時間が他研究室と比べて異様に長く、くどくどと叱責を行うこと。
(11) 権力を濫用すること。
① 不当な規則を強制すること
  • 他の人や先輩に実験手法を教えてもらってはいけないと強制すること。
  • 研究に関して人と相談することを一切禁止すること。
  • 「○○とは一切口をきくな。」と強制すること。
② 親密な関係を強要すること。
  • 「食事に付き合わないと指導しないよ。」と発言すること。
  • 「ドライブに付き合ったら出張を認めよう。」と発言すること。
  • 「手作りケーキを持ってきたらいい点をあげよう。」と発言すること。
③ 不正・不法行為を強要すること。
  • 空バイト・空謝金(アルバイトをしたという架空の書類を学生に作成させ、不正に研究費を引き出すこと)などの金銭的不正行為を強要すること。
  • 研究データの捏造・改ざんを強要すること。
④ 権力を濫用すること(その他)
  • 送り迎えを強要すること。
  • 教授が行う学会発表のデータ作りを、共著者でない学生に徹夜で仕上げることを強要すること。
  • 会議や行事など、必要な情報を故意に教えないこと
(12) プライバシーを侵害すること。 (プライベートを必要以上に知ろうとしたり、プライベートなことに介入しようとしたりすること。)
  • 家族関係・友人・恋人のことなど、プライベートについて根掘り葉掘り聞くこと。
  • 交際相手のことをしつこく聞き、「そういう人はやめたほうがいい。」などと勝手なアドバイスをすること。
(13) 他大学の学生、留学生、聴講生、ゲストなどへの排斥行為をすること。
  • (担当者の了解をとり、ゼミに参加した他大学の学生に向かって)「外部の人間は出て行け。」、「ここはあなたのようなレベルの低い人がくるところではない。」「自分のゼミに帰れ。」などと発言すること。
  • 属性や身分(留学生、社会人学生、聴講生、科目等履修生、研究生、研修生など)によって差別的な待遇をしたり、それを正当化しようとしたりすること。(例:「聴講生は発言を控えてほしい。」)
(14) その他
  • 員同士の個人的な確執による鬱憤を、相手が指導する学生へ不利益を被らせることで晴らそうとすること。
  • 学生一般を軽視したり、学生に対する侮蔑をすること。「学生の目的は就職なんだから、修了さえさせれば教育の内容はどうでもいい。」と発言すること。
  • 「説明を与えなければ、学生はこんなものだと思って勝手に納得するんです。」と発言すること。
パワー・ハラスメントの事例
(1) 多数の者がいるところで罵倒すること。
(2) 業務の指導の範疇を超えて、相手の人格を傷つけ、人権を侵害するような言動をとること。
  • 「何もできないのだな。」、「文句があるならさっさとやめろ。おまえの代わりはいくらでもいる。」と発言すること。
  • 「まったく、こいつは頭がおかしい。こうやっていつも職場の雰囲気を乱すんだ。」などと発言すること。
(3) 仲間はずれにすること。
(4) 悪意から、意図的に昇進・昇級を妨害すること。
(5) 本人が嫌がる部署に意図的に配置転換すること。
(6) 談合など違法行為を強制すること。
(7) 相手の存在を認めないような態度をとること。
(8) 相手の評判を落とすようなことを言いふらすこと。
その他のハラスメントの事例
(1) ジェンダー・ハラスメントの事例
  • 性別により差別しようという意識等に基づくもの。
  • 「男のくせに根性がない。」、「女には仕事を任せられない。」、「女性は職場の花でありさえすればいい。」、「女は学問などしなくても良い。」などと発言すること。
  • 女性であるいうだけでお茶汲み、掃除、私用等を強要したり、ほのめかすこと。
(2) アルコール・ハラスメントの事例
  • お酒を無理強いしたり、無理に宴席へ誘うこと。
  • 本人の体質や意向を無視し、飲酒をすすめたり、飲めないことを侮辱すること。
  • 酔った上で迷惑行為をすること。(暴言・暴力・セクハラ・その他のひんしゅく行為)