ハラスメント防止等概略図
本学は、下記のような流れでハラスメントの対応をしております。
詳しい説明は概略図の下にある文章をご覧下さい。
ハラスメントの相談・調査・再発防止等の概略図の説明
本学は、ハラスメントに関する苦情相談に対して以下のように対処します。
| ① | 相談員は、相談者の訴えを直接聞き、事案の内容と状況を把握します。 |
| ② | 相談員は、相談者に対処方法等についての情報提供を行い、相談者が対処について自ら意思決定することを支援し、当事者及び関係者への事情聴取を行います。相談者等が希望する場合は、当事者等との間で調停を行います。 |
| ③ | 相談員で解決できない事案の場合及び修学・就業環境の改善等、何らかの措置を必要とすると思われる場合は、相談者等の了承を得て、ハラスメント防止委員会(以下「委員会」という。)へ相談概要を報告します。 |
| ④ | 委員会は、事実関係の調査の要否、再発防止措置の必要性等を協議します。 |
| ⑤ | 委員会が調査委員会を設置する必要がないと判断したときは、相談員に再発防止措置を指示します。 |
| ⑥ | 相談員は、委員会の指示内容を当事者に伝え、再発防止措置の履行を確認します。 |
| ⑦ | 調査が必要であると委員会が判断したときは、調査委員会を設置します。 |
| ⑧ | 調査委員会は、当事者から意見・異議・反論等聴取し、事実関係の調査を行い、その結果を2週間以内に委員会の委員長に報告します。 |
| ⑨ | 委員会は、調査委員会の報告に基づき、場合によっては学内外の専門家を交えて協議し、再発防止等の措置を決定します。 |
| ⑩ | 委員会の決定内容を相談員に指示し、相談員は⑥により当事者に再発防止措置の履行を確認します。 |
| ⑪ | 委員会は、関係者が懲戒処分等の対象になると判断したときは、学長に意見具申します。 |
| ⑫ | 学長は、懲戒処分等の対象者によって、教職員の場合は理事長に、看護専門学校生の場合は学校長に報告します。 |
| ⑬ | 理事長、学長、学校長は、学則、教職員勤務規則に基づき関係委員会等に懲戒処分について諮問し、懲戒処分等を決定します。 |
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相談者等から措置不履行の改善申立てがあった場合、①から順次同様の手順で再発防止に当たります。
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相談者等は、相談員を介して、事案の進捗状況について随時問い合わせをし、その報告を受けることができます。
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相談員とは別に、医学部においては学年担当委員、看護専門学校においては学生指導担当にも相談を受けることができます。
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学内外の専門家とは、専門的見地から相談員に対する指導助言等を行い、相談員の業務に協力する方をいいます。