法人からの寄付金は、受配者指定寄付金制度を利用することにより所得税法第78条第2項第2号及び法人税法第37条第3項第2号の規定に基づいて、当該事業年度に全額損金算入することができます。
本制度を利用した寄付金は、当該事業年度に全額損金算入が可能となります。ただし、税法上の優遇措置を受けるためには日本私立学校振興・共済事業団(以下、「事業団」とする)宛に申込及び入金手続きをする必要があります。
※寄付申込書と記入例は、直接事業団のページにリンクしております。
※寄付申込書は、記入例も同じエクセルファイル内にあります。
損金算入日は、事業団が寄付金入金を確認した日となりますので、決算期末の2ヶ月前までにお手続きくださいますようお願いいたします。
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