聖マリアンナ医科大学への寄付について

法人を対象とした受配者指定寄付金のご案内

法人の場合

法人からの寄付金は、受配者指定寄付金制度を利用することにより所得税法第78条第2項第2号及び法人税法第37条第3項第2号の規定に基づいて、当該事業年度に全額損金算入することができます。

受配者指定寄付金制度

本制度を利用した寄付金は、当該事業年度に全額損金算入が可能となります。ただし、税法上の優遇措置を受けるためには日本私立学校振興・共済事業団(以下、「事業団」とする)宛に申込及び入金手続きをする必要があります。

  1. 下記より「寄付申込書」を印刷していただくか、本学寄付募集推進室までご連絡ください。
  2. 寄付申込書に記入例を参考に「寄付申込書」にご記入していただき、本学寄付募集推進室へご郵送ください。
  3. 本学より所定のお振込用紙を郵送いたしますので、そのお振込用紙をご利用頂き事業団へお振込ください。
  4. 寄付者に交付する「寄付金受領書」が事業団から本学へ郵送され次第、本学より寄付者へ郵送いたします。

※寄付申込書と記入例は、直接事業団のページにリンクしております。
※寄付申込書は、記入例も同じエクセルファイル内にあります。

(注)損金算入について

損金算入日は、事業団が寄付金入金を確認した日となりますので、決算期末の2ヶ月前までにお手続きくださいますようお願いいたします。

 

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