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ベビーシッター派遣事業割引券申込について

 教職員の「仕事」と「家庭・子育て」の両立支援のため、ベビーシッター費用の一部補助の制度を導入しております。
 これは、内閣府が実施し、「公益社団法人全国保育サービス協会」が委託を受けて行う、「ベビーシッター派遣事業」を利用して実施するものです。

【利用期間】
2023年4月1日~2024年3月31日まで

【利用対象者】
教職員・パート者は、日本私立学校振興・共済事業団加入者に限る。
※男女は問いません。
※所得制限はありません。

【対象となる子ども】

  1. 乳幼児及び小学校3年生までの児童
  2. その他健全育成上の世話を必要とする(身体障害者手帳・療育手帳等の交付を受けている)小学校6年生までの児童

【対象となる内容】
就労のために自宅において、公益社団法人全国保育サービス協会が指定しているベビーシッター会社のサービスを受ける場合について対象となります。
※本学に出勤している日(本学の業務としての出張等を含む)が対象、外勤日は利用不可

【割引の内容】
1枚あたり2,200円の割引が受けられます。
※2,200円以上の利用料金を対象として、利用時に割引券を提出することが必要です。

【割引券の利用限度】
割引券は対象児童1人につき、1日(回)2枚、1家庭につき1ヵ月に24枚、1年間に280枚まで利用できます。

【利用できるベビーシッター会社】
割引券の利用は、公益社団法人全国保育サービス協会が指定しているベビーシッター会社に限ります。

【申込方法等】
割引券の発行・利用には、以下の手続きが必要です。

  1. 公益社団法人全国保育サービス協会が指定するベビーシッター会社と事前に利用契約・利用申込みをしてください。
  2. 「ベビーシッター割引券申込書」に、「配偶者の保険証」のコピー、ベビーシッター会社との「契約書」または「利用申込書」のコピーを添えて、利用予定日の1週間前までに菅生・ブレストはダイバーシティ・キャリア支援センター、附属病院は総務課(以下、担当課)に提出してください。
    ※上記の「配偶者の保険証」のコピー、ベビーシッター会社との契約書または利用申込書のコピーは、同一業者の場合は2回目からは省略可能です。但し、別のベビーシッター会社を利用する場合は新たに「契約書」または「利用申込書」のコピーを提出してください。

    【ベビーシッター割引券申込書ダウンロード】
     
  3. 申込内容を確認後「ベビーシッター派遣事業割引券」(電子チケット)を発行し、電子チケットにアクセスするURLを申請者のマリアンナアカウントに通知します。

【注意事項】

  1. 配偶者が就労している場合のほか、病気入院等により、サービスを利用しなければ就労することが困難な状況にある場合にこの割引券を利用することができます。
  2. 割引の対象となるサービスは、家庭内における保育や世話並びにベビーシッターによる保育所等への送迎に限ります。なお、送迎については、原則として家庭内における保育等のサービスに必要な送迎であって、次の規定を充たす場合に割引券の利用対象となります。
    (1) 家庭と保育所等との間の送迎であって、保育所等の施設間の送迎ではないこと
    (2) 同一家庭以外の複数の乳幼児等と同時に送迎するものではないこと
    (3) 送迎の行程や乳幼児等の様子について、ベビーシッターが保育記録として記載し保護者に報告していること
    (4) ベビーシッターの所属する事業者が運営する保育施設の送迎でないこと
  3. ベビーシッターから請求される料金のうち、会費、交通費、キャンセル料、保険料等のサービス提供に付随する料金は割引券の対象とはなりません。
  4. 都合により利用しなかった割引券は担当課宛に返却ください。
  5. 割引券は他人に貸与又は譲渡することはできません。
  6. 割引料は、令和3年度より、保育を主とする国や自治体からの子育てに係る助成等について子育て支援の観点から、所得税・個人住民税を非課税とする措置が講じられています。

【問い合せ先】
菅生・ブレスト  ダイバーシティ・キャリア支援センター(内線5814)
東横病院  事務室総務課(内線459)
西部病院  事務部総務課(内線2018)
多摩病院  事務部総務課(内線2257)

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