法人を対象とした受配者指定寄付金のご案内

法人の場合
法人からの寄付金は、受配者指定寄付金制度を利用することにより所得税法第78条第2項第2号及び法人税法第37条第3項第2号の規定に基づいて、当該事業年度に全額損金算入することができます。
受配者指定寄付金制度
本制度を利用した寄付金は、当該事業年度に全額損金算入が可能となります。ただし、税法上の優遇措置を受けるためには日本私立学校振興・共済事業団(以下、「事業団」とする)宛に申込及び入金手続きをする必要があります。
- 下記より「寄付申込書」を印刷していただくか、本学寄付募集推進室までご連絡ください。
- 寄付申込書に記入例を参考に「寄付申込書」にご記入していただき、本学寄付募集推進室へご郵送ください。
- 本学より所定のお振込用紙を郵送いたしますので、そのお振込用紙をご利用頂き事業団へお振込ください。
- 寄付者に交付する「寄付金受領書」が事業団から本学へ郵送され次第、本学より寄付者へ郵送いたします。
(注)損金算入について
損金算入日は、事業団が寄付金入金を確認した日となりますので、決算期末の2ヶ月前までにお手続きくださいますようお願いいたします。