学校法人聖マリアンナ医科大学ハラスメント防止方針
■はじめに
学校法人聖マリアンナ医科大学(以下「本法人」という)は、大学、看護専門学校および附属病院等、本法人内のあらゆる組織において、学生・生徒及び教職員等の構成員並びに本法人への就職を希望する者(インターンシップ生を含む。以下「求職者等」という)が個人として尊重され、快適な環境のもとで教育、研究、学習及び勤務が遂行できる体制の確保を重視しています。近年、大学・医療機関等における各種ハラスメント行為は、構成員の心身を傷つけ、安全な環境を脅かすだけでなく、良質な教育・研究活動や医療提供を阻害する重大な権利侵害として問題視されています。本法人は、ハラスメントのない健全な環境を維持し、令和8年10月施行の改正法(改正労働施策総合推進法、男女雇用機会均等法、育児・介護休業法等)に基づく事業主措置義務の徹底と求職者等の保護も含め、ハラスメント防止に関する基本方針を策定しました。
■ハラスメントの定義
本法人におけるハラスメントとは、「ハラスメントの防止等に関する規程」第2条に定める定義に基づき、以下の各号に掲げる行為をいいます。
1. セクシュアル・ハラスメント(規程第2条第1号)
他の者を不快にさせる性的性質の言動(職場・学内における性的な言動により就業・学習環境が害されるもの、及び性的な言動に対する対応により不利益を受けるもの)。
2. アカデミック・ハラスメント(規程第2条第2号)
研究・教育の場において行われる客観的に見て正当性のない嫌がらせの言動。
3. パワー・ハラスメント(規程第2条第3号)
職権などの優越的な関係を背景とする客観的に見て正当性のない嫌がらせの言動(業務上必要かつ相当な範囲を超えた言動により就業・学習環境が害されるもの)。
4. マタニティ・ハラスメント等(規程第2条第4号)
妊娠・出産・育児・介護休業等、及び女性特有の健康上の特性(月経、更年期等)を背景とする客観的に見て正当性のない嫌がらせの言動。
5. カスタマーハラスメント(規程第2条第5号)
患者、学生及びその家族、取引先、施設利用者その他の利害関係者が、社会通念上許容される範囲を超えた言動により、教職員等の就業環境を害すること。
6. その他のハラスメント(規程第2条第6号)
前各号のハラスメントにはあたらないが、相手の意に反して行われる正当性のない嫌がらせの言動によって、相手方に不快の念を抱かせる性質の言動。
■対象となる行為の例
以下のような行為が例となりますが、これらに限りません。
① 身体的・精神的な攻撃(暴行、傷害、脅迫、大声での恫喝、侮辱、人格否定的な言動)
② 威圧的・不当な言動(過剰な叱責、執拗な責め立て、権威的な態度による強圧的言動)
③ 制度利用・権利行使への阻害(育児休業、介護休業、時短勤務等の申請を阻害・嫌がらせする言動)
④ 性的言動・不必要な身体的接触(性的なスキャンダルや意に反する性的な発言、不必要な身体への接触)
⑤ 採用選考・インターンシップでの優越的立場に乗じた不適切な言動(採用立場を利用した性的誘引、就職活動の阻害言動)
⑥ 研究・教育上の不当な制限・阻害(正当な理由のない指導拒否、論文・研究成果の不当な不承認・奪取)
⑦ 過度・不当な要求(合理性を欠く謝罪や金銭補償の要求、成績変更や進学の不当な優遇要求、提供できない医療・サービスの強制)
■ハラスメントへの対応
1. 組織的な方針の明確化と周知・啓発
本法人は「いかなるハラスメントも容認しない」旨の方針を明確にし、就業規則・防止規程・各種広報物等を通じて教職員・学生・求職者等に周知・啓発します。また、事案の発生を未然に防ぐため、ハラスメント防止委員会等を通じた継続的な研修や啓発活動を実施します。
2. 相談窓口の設置と迅速な対応
ハラスメントに関する苦情・相談に対応するため、学内各キャンパス・病院事務部に相談連絡窓口及び相談員を設置します。ハラスメントに該当するか判断に迷う事案や発生のおそれがある段階でも広く相談を受け付け、相談を受けた場合は客観的かつ正確に事実関係を確認・調査します。
3. 被害者の保護および配慮措置
被害を受けた者に対し、当事者間の引き離し(配置転換・受講環境の変更等)、メンタルヘルスケア、学習・就業環境及び採用選考上の機会の再確保など、必要な保護および適正な配慮措置を講じます。
4. 厳正な処分および適正な対応
事実調査によりハラスメントの事実が確認された場合、本法人規程(ハラスメントの防止等に関する規程、学則、教職員勤務規則等)に基づき、行為者に対し懲戒処分等を含む厳正な措置を講じます。学外者が関与している場合には、適切な措置又は所属組織への要請を行います。
5. プライバシー保護および不利益取扱いの禁止
ハラスメントに関する相談者、被害者、行為者及び調査協力者等のプライバシーや個人情報を厳重に保護します。また、相談の申出や事実調査への協力をしたことを理由として、当該構成員や求職者等に対し解雇、不採用、評価引き下げ等の不利益な取扱いを行うことは一切ありません。
6. 記録管理および再発防止
事案発生時には対応経過等を厳重に記録・保存し、原因分析と研修の再実施・体制見直し等を通じて再発防止に努めます。