受配者指定寄付金
日本私立学校振興・共済事業団(以下、事業団)が取り扱う「受配者指定寄付金制度」は、私立学校の教育研究の発展に寄与することを目的として、事業団が企業等法人から寄付金を受け入れ、寄付者(企業等法人)が指定した学校法人(聖マリアンナ医科大学)へ配付する制度です。
本制度を利用して私立学校へ寄付を行った企業等法人は、法人税法上、支出した寄付金の全額を損金の額に算入することが認められています。
また、確定申告には事業団が発行する「寄付金受領書」が必要です。この「寄付金受領書」は、聖マリアンナ医科大学を経由してお送りします。
税の優遇措置
私立学校への寄付には、事業団が取り扱う「受配者指定寄付金」と、学校法人へ直接寄付を行う「特定公益増進法人」への寄付の、大きく2つの種類があり、ともに税制上の優遇措置が認められています。
このうち「受配者指定寄付金制度」は、所得税法第78条第2項第2号および法人税法第37条第3項第2号の規定に基づき財務大臣の指定を受けている制度であり、企業等法人が私立学校へ寄付した場合、支出した寄付金の全額を損金の額に算入できる唯一の制度です。
※なお、「税制上の優遇措置を必要としない者からの寄付金」や「個人からの寄付金」は取り扱い対象外となりますので、ご注意ください。
法人税の算出イメージ
損金算入
益金不算入
損金不算入
益金算入
本制度を利用すると、寄付金額の全額を「損金算入」できるため、
結果として「課税所得金額」が下がり、法人税額の軽減につながります。
受配者指定寄付金の流れ
寄付金の振り込み、寄付金の受領書のやりとりなどは学校法人を介して行います。
<注意事項> ※必ずご確認ください
- 当該決算期に損金処理をご希望される場合は、決算日の30日前までに、本学への着金、寄付金申込書(様式1-1)及び受配者指定寄付金申込連絡書のご提出が必要です。
- 法人様から本学へご入金いただいた後、本学から事業団へ送金いたします。
- 事業団は、本学から寄付金を受領した日付にて、確定申告に必要な「寄付金受領書」を発行いたします。
( 受領日は本学への入金日ではありませんのでご注意ください )。 - 発行された寄付金受領書(事業団発行)は、本学を経由して発送いたします。お届けまで最大2か月程度お時間を頂戴しております。
- 寄付金受領書(事業団発行)は再発行いたしませんので、大切に保管をお願いいたします。
申込手続き・お問い合わせ先
受配者指定寄付金をご希望の場合は、以下の提出書類を、
寄付募集推進室までメールまたは郵送にてご提出いただく必要があります。