旧姓で仕事を希望される場合
改姓した場合は「身上異動届」の提出が必要となります。
旧姓を使用することを希望する場合(業務上必要な場合に限る)には、「旧姓使用願」の提出が必要となります。
旧姓使用ができるもの | 旧姓使用ができないもの |
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・国家資格の免許証* ・保険医登録票* ・麻薬免許証 ・ネームプレート |
・社会保険(健康保険証・年金・雇用保険) ・給与賞与明細書 ・税金(所得税・住民税) ・共済会 ・タイムワークス・出勤簿 ・身分証明書 ・証明書 ・本学内での研修等出席名簿 |
*国家資格の免許証については厚生労働省、保険医登録票については厚生局への届出が必要となります。管理課に書類がありますので手続きをして下さい。
なお、戸籍の姓を変更しても、医師免許証の変更をせずに、旧姓使用のまま医療行為を行うことが可能です。
厚生労働省:「医籍(名簿)訂正・免許書書き換え交付申請書」 (抜粋) *厚生労働省では「医師等資格確認検索システム」をホームページ上に公開しておりますが、このシステムは医籍の氏名に対応しているため、旧姓等の使用により、医籍に登録されている氏名と使用している氏名が異なる医師等は検索できません。 |
その他の国家資格の方についても、同様の申請により使用が可能となります。