旧姓で仕事を希望される場合
改姓した場合は「身上異動届」の提出が必要となります。
旧姓使用を希望する場合(業務上必要な場合に限る)には、「旧姓使用願」を提出する必要があります。
旧姓使用ができるもの・できないもの
🔵 旧姓使用ができるもの
- 国家資格の免許証*
- 保険医登録票*
- 麻薬免許証
- ネームプレート
🔴 旧姓使用ができないもの
- 社会保険(健康保険証・年金・雇用保険)
- 給与賞与明細書
- 税金(所得税・住民税)
- 共済会
- タイムワークス・出勤簿
- 身分証明書
- 証明書
- 本学内での研修等出席名簿
*国家資格の免許証については厚生労働省、保険医登録票については厚生局への届出が必要となります。管理課に書類がありますので手続きをして下さい。
なお、戸籍の姓を変更しても、医師免許証の変更をせずに、旧姓使用のまま医療行為を行うことが可能です。
なお、戸籍の姓を変更しても、医師免許証の変更をせずに、旧姓使用のまま医療行為を行うことが可能です。
抜粋
厚生労働省:「医籍(名簿)訂正・免許書書き換え交付申請書」
旧姓等の免許証をご利用になりたい方は、免許証の原本を添付する代わりに保健所で原本照合した免許証の写しを添付し、申請書の標題及び中段に記載している「籍(名簿)訂正・免許証書換え交付」の“免許証書書き換え交付”の文字を二重線で消してください。
旧姓等の免許証の再交付はできませんのでご注意ください。
*厚生労働省では「医師等資格確認検索システム」をホームページ上に公開しておりますが、このシステムは医籍の氏名に対応しているため、旧姓等の使用により、医籍に登録されている氏名と使用している氏名が異なる医師等は検索できません。
※その他の国家資格の方についても、同様の申請により使用が可能となります。
