学協会情報化連絡会議

ML過去メールの一部

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[soc-inf:00002] ML使用法 [↑UP|↑TOP|↓NEXT
学協会情報化会議のみなさま

 こんにちは。高井@日本衛生動物学会@聖マリ です。

■MLの名称
学協会情報化連絡会議ML

少し略して

学協会情報化会議ML
学協会情報化ML

 http://ml.infoseek.co.jp/ から検索してもヒットしません。呼びかけの表
示等が出るようにすると、検索ヒットでき、MLが公開されることになるよう
ですが、誰でも登録できるようになってしまうとのことですので、未公開とし
ております。この点は、ホームページを開いて、当MLの存在を公開し、ML
参加への申し込みを管理者宛に行うようにできれば解決すると思います。

■MLアドレス(*):soc-inf@ml-b5.infoseek.co.jp

■配信メール
(1) このメールのように、件名に「soc-inf:00001」というような「名称:番号」
がつくと思います。お使いのメーラで、振り分け設定などで、このML用のフ
ォルダーを設定していただき、必要に応じてのぞいていただくのがよいかと存
じます。

(2) 週に1回、infoseekから「【 infoseek ML Magazine  第46号】」とい
うような広告メールが配信されてしまいます。やはり振り分け設定で特定のフ
ォルダーに落ちるようにしていただき、適宜削除していただくのがよいかと存
じます(頭から「不要」と仮定しておりますが)。また、(1)のメール自身に
も広告が付けられると書かれてあり(まだ未確認の段階でこのメールを書かせ
ていただいております)、このような問題を、アドレス変更などで解決できれ
ばと願っております。

■通常の投稿
 上記アドレス(*)にお願いいたします。

■過去メールの閲覧
 できるようにしておりますが、未確認ですので、確認次第お知らせいたしま
す。

■投稿メールに関する注意
(a) 添付ファイルやhtmlメールも送付可能としておりますが、過去メール閲覧
時にはそれらは文字化けしてしまうとのことです。できるだけテキスト形式の
送付をメーラーに設定していただくのがよいかと存じます。

(b) 過去メールは2,000通まで保存でき、それ以上になると古いものから自動
的に削除されるとのことです。

(..後略..)
[soc-inf:00022] Re: 今後の予定 [↑UP|↑TOP|↓NEXT
まったくの思いつきですが、セミナーか研究会を開いて、そこへ
の参加呼びかけと抱き合わせにしてはいかがでしょうか?

アイデアとしては次のものを考えました。

1 著作権集中管理機構と学会誌

 データベースの利用料やその他の複写利用の料金は、しばらく
前に著作権集中管理機構の法律が改正され、現在、集中管理への
移行が進んでいます。
 国内では、日本複写権センターや学術著作権協会など。
 米国では、Copyright Clearance Center (CCC)
制度に関する知識と分配システムに関する知識、および将来展望
が知りたいところなので、人が集まると思います。

2 インパクトファクターと学会誌

 インパクトファクターを学会誌につけてもらうにはどうしたら
よいか?

 小規模の研究会なら、大学の教室を1つ借りれば済むのでは。

(..中略..)

小久保秀之
国際生命情報科学会(ISLIS) 事務局長・編集部長

(..後略..)
[soc-inf:00024] 新しい OLJの動向(記事紹介) [↑UP|↑TOP|↓NEXT
学協会情報化会議MLの皆様

NPO学会(http://www.osipp.osaka-u.ac.jp/janpora/index.html)
の筒井@京都精華大学です。

話題提供です。
wiredの記事に、新しいオンラインジャーナルの動向に関する記事が
出ていました。
参考までに。
http://www.hotwired.co.jp/news/news/20020605208.html
--

============================================
京都精華大学人文学部
新学科設置準備室教授

筒井 洋一

(..後略..)
[soc-inf:00030] 電子図書館・覚書 [↑UP|↑TOP|↓NEXT
電子図書館・ご担当者様

 こんにちは。高井@日本衛生動物学会@聖マリ です。

(..中略..)

 現在、覚書の検討を始めたところですが、いくつかご教示いただきたくお願
い申し上げます。

(1)(覚書例)資料が一昨年のもの(所長名:猪瀬 博氏)ですが、大きな変
更はないと理解して準備してよろしいでしょうか?

(2) (覚書例)資料中、
-----------------------------------
(覚書の有効期間)
第11 この覚書の有効期間は,平成00年00月00日から平成00年3月31日までと
する。ただし,平成00年4月1日以降については,文書で30日前までに甲乙何れ
からも覚書廃止の申し出がない限り,国の会計年度単位に縦続するものとする。
 この覚書廃止の場合,廃止以前のコンテンツについては覚書の有効期間中の
効力を有するものとする。
-----------------------------------

の後段ですが、「覚書を廃止した場合にも、それまでのデータは電子図書館に
保持する。保持する条件(有料設定など)は別途定める(正確には、廃止に当
たり、著作権使用料を改定する場合は、先にそちらを改定し、それから覚書の
廃止という手順)」という理解でよろしいでしょうか?

 どうぞよろしくお願い申し上げます。
[soc-inf:00031] 著作権の学協会帰属 [↑UP|↑TOP|↓NEXT
学協会情報化会議のみなさま

 こんにちは。高井@日本衛生動物学会@聖マリ です。

 学協会誌のWeb公開に伴い、個々の論文の著作権を保護するために、著作権
を一本化して学協会に帰属させることが求められます。・・・(*)

 少し調べてみましたが、この点の論理(?)はそれほど単純ではありません。

 (*)のように一応書いて見たものの、私自身きちんと理解できているわけで
はありません。

・論文の著作権は著者にある。
・著作権に係わる処理が出た場合、恩恵は著者が受ける。

これは常識的に理解できます。ところが、電子図書館のパンフレットにも紹介
のあった

「著作権の集中と学協会」(1996年新版) 学協会著作権協議会(現・学術著作
権協会)

を取り寄せて読んで見ますと次の通りです。

 著作権を学協会に集中しないで、明記していない場合、論文の著作権は個々
の著者にある(共同論文の場合共同発表者個々にある)ということになるよう
です。その場合、

(#1)複写に対する対応
(#2)転載、翻訳等の許諾依頼への対応
(#3)学会誌のマルチメディア化への対応

において、十分な対応ができないことが多く、著作権を学協会に集中しておれ
ば、かなりの対応ができる、という説明です。

 (#1)については、(著作権を個々の著者に残した場合)現実は放置されてい
る面が多いのではないかと思います。それを学協会に一元化して、複写権セン
ターで一括して処理するようにして(複写センターは学協会から複写権を委託
される)、複写使用料は学協会に分配するシステムをとるようにする、という
ことで、著作権の有効な行使がなされる、とのことです。

 個々の著者が直接恩恵を受けるのではなく、発表した論文の発行所=学協会
が恩恵を受けることで間接的に著者が恩恵を受ける、ということのようです。

 (#2)については、共同発表の個々の著者からの許諾が容易には得られない一
般的状況が説明されており(該当著者に連絡が取れない、会員等の移動により、
連絡が困難となる)、それが、著作権が学協会に移っておれば、学協会として
権利が行使でき、著作者および学協会が有利となる、という説明です。著者が
恩恵を受ける筋道はやはり上と同様です。

 (#3)は、Web公開に関係あるところですが、

『このようなサービスが始まると、学協会誌の売れ行きは低下するだろうとの
観測が強く、一方では便利なシステムであるため学協会としては避けて通れな
い問題だとの認識があります。...システムを活用してその使用料収入を学
協会誌売り上げの一部を代替するものとして検討を続けています。』

とあります。著者が恩恵を受ける筋道は同様です。

 そこで、「著作権が学協会に帰属する」ことの考え方ですが、著者が学協会
誌に論文を発表するのは、個人的な著作としてではなく、学協会という組織の
刊行物としてであり、自らが学協会に貢献しているのは勿論ですが、学協会も
その個人に学協会誌での発表(を許す)ということで恩恵を与えているわけで
す。この点を考えると、著作権は学協会にある、としてもおかしくない面があ
ることは何となく理解できます。

 また、細かくなりますが、著作権を著作財産権と著作人格権に分け、著作財
産権は学会にあるが、著作人格権は著者に残す、というところもあるようです
(日本物理学会など)。ただし、下の映像情報メディア学会の会告によれば、
このことはとくに明記するまでもなく当然のことのようでもあります。また日
本鉱業会の著作権規定はもっと込み入っており、著作権は著者に残し、編集著
作権は学会に帰属、非商業的利用については許諾決定権を学会に委任し、商業
的利用についての許諾の決定と施行は学会に委任、但しその都度当該著者の許
諾を得る、等となっております。

 学協会の中で、電子図書館等への参加に当たり、この点を会員に告知するの
にホームページを活用されているところもあり、例えば、「映像情報メディア
学会」というところには、次のような会告がありました。

http://www.ite.or.jp/ からたどって下さい。
----------------------------------------------------------------------
本会に帰属する著作権について
----------------------------------------------------------------------
(..後略..)
[soc-inf:00033] RE: 電子図書館・覚書 [↑UP|↑TOP|↓NEXT
(..略..)

国立情報学研究所 画像コンテンツ係です。
返信が遅くなりまして、申し訳ございません。
問合せ番号毎に御回答いたします。

> (1)(覚書例)資料が一昨年のもの(所長名:猪瀬 博氏)ですが、大きな変
> 更はないと理解して準備してよろしいでしょうか?

はい、昨年度からの変更はございません。


> (2) (覚書例)資料中、
> -----------------------------------
> (覚書の有効期間)
> 第11 この覚書の有効期間は,平成00年00月00日から平成00年3月31日までと
> する。ただし,平成00年4月1日以降については,文書で30日前までに甲乙何れ
> からも覚書廃止の申し出がない限り,国の会計年度単位に縦続するものとする。
>  この覚書廃止の場合,廃止以前のコンテンツについては覚書の有効期間中の
> 効力を有するものとする。
> -----------------------------------
>
> の後段ですが、「覚書を廃止した場合にも、それまでのデータは電子図書館に
> 保持する。保持する条件(有料設定など)は別途定める(正確には、廃止に当
> たり、著作権使用料を改定する場合は、先にそちらを改定し、それから覚書の
> 廃止という手順)」という理解でよろしいでしょうか?

はい、その理解で結構かと思います。
(NIIは、サービスを継続する権利を持つ。ただし、サービスにあたっての具体的な
条件については、別途話し合うことになります。)

--
坂下未穂
国立情報学研究所 開発・事業部コンテンツ課画像コンテンツ係
(..後略..)
[soc-inf:00034] RE: 著作権の学協会帰属 [↑UP|↑TOP
(..略..)

個人的に、今回の著作権の学協会帰属に関して参考となる頁で
あるかと思いますので、御存知の方もいらっしゃることとは思いますが、
御紹介させていただきます。

平成12年度国立大学図書館協議会図書館電子化システム特別委員会第3年次報告
http://wwwsoc.nii.ac.jp/anul/Kdtk/Rep/71/
項目4. 資料電子化に伴う具体的な著作権処理について
(国立大学における著作権処理例が参照できます。)

--
坂下未穂
国立情報学研究所 開発・事業部コンテンツ課画像コンテンツ係
(..後略..)

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