学協会情報化連絡会議

著作権をめぐって

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著作権の構成
 著作権に含まれる権利について、(*1)に従って述べてみます。

 著作者の権利には、人格的利益を保護するための「著作者人格権」と財産的利益を保護する「著作権(財産権)」の2つがあります。双方とも創作をした時点で自動的に付与され、手続きは必要ありません(無方式主義)。そうして、「著作者人格権」は譲渡できず、「著作権(財産権)」はその一部または全部を譲渡できるとあります。

 「著作権(財産権)」には、

(A) コピーを作ることに関する権利として、「複製権」
(B) コピーを使わずに公衆に伝えることに関する権利として、「上演権・演奏権」、「上映権」、「公衆送信権」、「公の伝達権」、「口述権」、「展示権」
(C) コピーを使って公衆に伝えることに関する権利として、「譲渡権」、「貸与権」、「頒布権」
(D) 二次的著作物の創作・利用に関する権利として、「二次的著作物の創作権」、「二次的著作物の利用権」

があると著作権法に規定されております。

 従って、一般的に著作権と称される権利は、文脈によって、

(a) 著作者人格権のみ
(b) 著作権(財産権)のみ、あるいは
(c) 両方

を示す場合があります。

参考文献
(*1)文化庁(2002)「著作権法入門(平成14年版)」(社)著作権情報センター刊.
(文責:高井;2002.7.22.)
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「著作権は学会に帰属する」で著者に残される権利
 学会に譲渡される「著作権(財産権)」が問題となっている場合、単に、

(#1):
[ここから]──────────────────────────────
「著作権は××学会に帰属」・・・(*A)
あるいは
「すべての著作権は××学会に帰属」・・・(*B)

という表現のみでは、「翻訳権,翻案権等二次的著作物の創作権」(著作権法第27条)および「二次的著作物の利用に関する原著作者の権利」(著作権法第28条)までは譲渡されないため、著作者人格権は除き、かつ、著作権(財産権)中、上の(D)を除いた、(A)〜(C)が、××学会に譲渡されている、と解釈されます。この根拠は次の著作権法の条文にあります:

===================================
(翻訳権、翻案権等)
第二十七条 著作者は、その著作物を翻訳し、編曲し、若しくは変形し、又は脚色し、映画化し、その他翻案する権利を専有する。

(二次的著作物の利用に関する原著作者の権利)
第二十八条 二次的著作物の原著作物の著作者は、当該二次的著作物の利用に関し、この款に規定する権利で当該二次的著作物の著作者が有するものと同一の種類の権利を専有する。

(著作権の譲渡)
第六十一条 著作権は、その全部又は一部を譲渡することができる。
2 著作権を譲渡する契約において、第二十七条又は第二十八条に規定する権利が譲渡の目的として特掲されていないときは、これらの権利は、譲渡した者に留保されたものと推定する。
[ここまで]──────────────────────────────

 学会に譲渡された「著作権(財産権)」のうち、「複製権」に関しては、学会からさらに「(社)日本複写権センター」に権利が委託されることが一般に行われており、センターは徴収した複写使用料を各学会に分配しております。

 多くの学会誌で(*A)または(*B)の規定を掲げ、さらに

> 「著作物の転載・翻訳のような複写以外の許諾は、直接○○学会へご連絡下さい」

と記している場合がよく見られます。これは、「複製権」以外の著作権(財産権)(ただし、二次的著作物の創作・利用権は除く)は学会に残っていますので、複写以外の許諾は学会に問い合わせること、という注意書きです。複写以外の例として「転載」を挙げております。一方「翻訳」については、上の(#1)の規定に照らし合わせ、「譲渡の目的として特掲されて」いるとは読めないにも拘わらず、あたかも、翻訳権が学会に譲渡されていて、だから、「○○学会へご連絡下さい」と、注意書きされているように読めます。著作権法上誤解を与える注意書きと思われます。

 著作権法第61条2の規定(著作権譲渡契約において、「翻訳権,翻案権等二次的著作物の創作権」(著作権法第27条)および「二次的著作物の利用に関する原著作者の権利」(著作権法第28条)が譲渡の目的として特掲されていないときは、これらの権利は、譲渡した者に留保されたものと推定する)は、以下のように、楽曲に関する権利譲渡の際にも問題となることが認識されています。

[以下、文献(*1)の「質問4.翻訳の権利」より引用]
[ここから]──────────────────────────────
 音楽業界においては、著作者はその作品をたいてい、音楽出版者に預けます。そして音楽出版者はその著作権をさらに日本音楽著作権協会(JASRAVC)に預けます(これを信託譲渡といいます)。つまり、楽曲の著作権は、「著作者」→「音楽出版者」→「JASRAC]という経路を辿り、最終的にはJASRACに集まるという構造が取られています。ただし、...すべての権利がJASRAC集まるわけではありません。著作者や音楽出版者にも、いくつかの権利が残っているのです。...

 まず、前述したように、著作者には著作者人格権が残されています。したがって、その楽曲の歌詞やタイトルを変えるとか、メロディーをいじりたければ、著作者本人の許諾が必要となります。また、CMなどのように、その使用方法が「著作者の名誉または声望を害する」恐れがある場合にも、著作者本人の許諾は不可欠です。

 音楽出版者に...残されている権利とは、著作権法の第27条と第28条に規定されている権利です。

(翻訳権、翻案権等)
第二十七条 (..略..)

(二次的著作物の利用に関する原著作者の権利)
第二十八条 (..略..)

(..略..)
 なぜ、これらの権利が音楽出版者に残されているのかというと、著作権法の第61条により、

(著作権の譲渡)
第六十一条 (..略..)

これらの権利を譲渡の目的として、契約に特別に掲げられていない場合、すなわち譲渡の契約において明記されていない場合は、これらの権利は譲渡したものに残されるとしているからです。

(...注:楽曲の権利契約書の一般的な内容に関する説明省略...)

 このように著作者には著作者人格権、音楽出版者には翻訳権や編曲権などの翻案権、JASRACにはその他の著作財産権が保有されているのです。

 さて質問のように、翻訳を伴う使用の場合は、JASRACだけでなく、必ず音楽出版者の許諾を取る必要があります。...翻訳権や編曲権は音楽出版者が直接行使できるものです。
[ここまで]──────────────────────────────

 また、以下の、著作権法に関する審議会でも問題になっております。

文化審議会
2001/09/28 議事録 文化審議会著作権分科会総括小委員会(第3回)議事要旨 (*)

 (*)での委員の発言を一部抜粋いたしますと、

・著作者保護の観点からは第61条第2項は残すべきだと考える。
・このような規定がたくさんあると、著作権法を熟知していない人にとってかえってトラブルの元になるし、対等な契約関係を前提としていないようにみえて、法律として未成熟な感じがする。できるだけ増やさない方がよい。
・著作権者の意識の問題ではないか。事務局の考えは比較的権利意識が高い権利者は自分たちの権利について契約でしっかり守るということだと思うが、世の中にはそうでない者もたくさんいるので、この程度の規定なら置いておいた方がいいであろう。
・第61条2項は、権利を譲渡しても、著作物の二次的利用についてはもう一度考えさせようという意味で有効である。

とあります。また、以下の横井氏のページも数ヶ所のインターネットサイトに掲載されておりました。

横井 信* (1996):
医学出版の電子化の現況,課題,将来像 −マルチメディアと著作権処理−
(*南江堂 ニューメディア室)

 1)上記a)〜c)[(注)冒頭の(*A)、(*B)に相当する]にみられる「著作権は××に帰属」という表現では,著作権の何が帰属するのか不明確ではないだろうか.また,ここに「すべての著作権」という表現を使った雑誌も見受けるが,その場合,本当にすべての著作権(もちろん著作者人格権は含まれない)が学会に帰属されるのだろうか.そのような記述では,「翻訳権,翻案権等」(著作権法第27条)および「二次的著作物の利用に関する原著作者の権利」(著作権法第28条)までは譲渡されないというのが一般的な解釈である.つまり,「著作権を譲渡する契約において,第27条又は第28条に規定する権利が譲渡の目的として特掲されていないときは,これらの権利は譲渡した者に留保されたものと推定する」(著作権法第61条2項)となっているからである.

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(*1) 安藤和宏(1996)「よく分かるマルチメディア著作権ビジネス」
 (株)リットーミュージック刊
(文責:高井;soc-inf: 2002.6.26.などより修正)
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「<すべての>著作権は学会に帰属する」完璧版
 情報処理学会の著作権規定はこの意味で漏れのない規定となっております。

情報処理学会著作権規程
平成12年4月1日制定
平成13年6月20日改訂

(著作権の帰属)
第2条 本学会に投稿される論文等に関する国内外の一切の著作権(日本国著作権法第21条から第28条までに規定するすべての権利*を含む.以下同じ.)は本学会に最終原稿が投稿された時点から原則として本学会に帰属する.・・・(*C)

 簡潔さの点で「本学会誌に掲載された論文の著作権は××学会に帰属する」に比べ冗長の嫌いがあります。(*C)をより簡潔に表現した例をまだ見いだしておりませんが、いくつか案を挙げたいと思います。

・本学会誌に掲載された論文の著作権(著作権法第21条から第28条までの権利を含む)は××学会に帰属する。
・本学会誌に掲載された論文の著作権(「翻訳権、翻案権等二次的著作物の創作権」および「二次的著作物の利用に関する権利」を含む)は××学会に帰属する。
・掲載論文の著作権(翻訳・翻案等二次的著作物の創作権・利用権を含む)は、××学会に帰属する。

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英文例
(上記、情報処理学会、英文ページより)
Article 2. All copyrights whether inside or outside Japan (hereinafter including all rights provided for in Articles 21 through 28 of the Copyright Law of Japan) for Papers submitted to the IPSJ shall in principle belong to the IPSJ as from the time when the final manuscript is submitted to the IPSJ.

(日本化学会などを参考)
・The copyrights (including all rights provided for in Articles 21 through 28 of the Copyright Law of Japan) of papers accepted for publication in the Journal belong to the ×× Society.

・The copyrights (including rights of translation, adaptation, etc. and the right of exploitation of derivative works) of papers accepted for publication in the Journal belong to the ×× Society.

(文責:高井;2003.4.26.)
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翻訳・翻案権等をめぐって
A) 翻訳・翻案権:タイトル、アブストラクト
 論文を電子配信する際、論文に関する表示で以下のような点で統一が取れない場合がある。

1) 英論文でタイトルに和文がない。
2) 英論文でアブストラクトに和文がない。
3) アブストラクトがない。
4) 和論文でタイトルに英文がない。
5) 和論文でアブストラクトに英文がない。

 できるだけ和文表示を行いたいとする場合、1)、2)は翻訳を行う必要が生じるが、これらの翻訳が、著作権法上の「翻訳権」の及ぶところかどうかは、以下の見解に照らして必ずしも明白ではない。つまり、論文本文に対し、抄録には、「指示的抄録」と「報知的抄録」があり、後者には論文の著作権が及ぶが、前者には及ばない、ということである。

 「学術論文の場合には、その論文の内容を紹介する抄録というものが作られることが少なくない。...第三者がこの抄録を作成するとき、著者の専有する著作権の一部である2次的著作物を作成する権利が関係してくる。少ない語数でその内容の概略を簡潔に示したものを指示的抄録というが、これについてはもともとの論文の内面的表現形式に忠実なものとはいえず、一般にそのもとの論文の著作権の追求するところとはみなされない。ところが、かなりの語数を用いて、その論文の代わりと見なしうるくらい、もとの論文の内容をかなり正確に写し出している報知的抄録の場合には、著者の著作権の範囲に入り、許諾を要するとされている。」(*1)

 抄録にして論文著作権の及ばない「指示的抄録」があるわけだから、タイトルに至っては著作権は及ばないと解釈できそうである。そうすると元のタイトルに対し、原著作者の意に反したタイトルが付けられる場合があるかも知れない。ところが、翻訳というものは、意訳というのがあるように、原作とその翻訳という関係には必ずしも厳密な対応が必要とは考えられていないというのが常識的な見方である。まして著者が翻訳内容をチェックできる場合はかなり限られた言語のみというのが普通であり、このあたりの、原著作物−原作者−翻訳物の関係には種々論ずべき部分があると想像される。例えば、ある論文Aがある外国語Fに翻訳されて論文Bとして出て来た場合、原作者が、F言語を全く読めない場合、論文Bが論文Aの翻訳だと知るよしがない。原作者自身はそのことを判断できないわけである。両言語を読める誰かWの判断に依拠して、そのWの判断を信頼するしかない。著作権法上はこの部分をかなり形式的に、第28条で、単に、「二次的著作物の原著作物の著作者は、当該二次的著作物の利用に関し、この款に規定する権利で当該二次的著作物の著作者が有するものと同一の種類の権利を専有する。」としているのみである(論文著作権の及ぶ部分に関して、ということである)。

 2つの立場がありうる。タイトルもアブストラクトも論文著作権は及ばず、第3者が自由に翻訳して公表してよい、という立場。一方、タイトルは自由に翻訳してよいが、アブストラクトは報知的抄録と見なし著作権の許諾を必要とする、という立場である。多くの論文のアブストラクトを個別に指示的抄録と報知的抄録に分けるのは現実的ではないので、安全策としては、すべてを報知的抄録と見なして著作権の許諾を必要とする、ということになるであろう。上記3)の場合も同様、すべての論文に対して指示的抄録作成に徹するということができない場合、個々のアブストラクトによって指示的か報知的かを区別するより、安全策として報知的抄録として一括処理するのが現実的であろう。したがって著作権の許諾を得るのがよい。

 学会誌を電子配信する場合、学会は、電子配信機関(以下簡単のため「D機関」とする)に著作権の行使を許諾し、その際の著作権使用料を、利用者→D機関→学会のルートで学会に一部が渡るようにする場合がある。以上1)〜5)のうち、タイトルに関する1)および4)を除き、著作権者である学会からD機関に、これらに関する著作権の許諾を行う必要がある。

B) 翻訳・翻案権:本文も含む
 論文を丸ごと翻訳する場合には、著作権者の許諾が必要なことはいうまでもない。

-----------------------------------
(*1) 山本順一 (1999) 『電子時代の著作権』(図書館・情報メディア双書V) 勉誠出版.

(文責:高井;2003.4.26.;03.4.29.修正)
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翻訳・翻案権の扱い
 情報処理学会以外で、翻訳・翻案権等の扱いに触れた学会誌は次の通りである。

(これら以外の学会では、学会誌投稿規定で翻訳・翻案権等に触れているものの、著作権の著者から学会への帰属に際し、これらの権利が特掲されていない記述を行っているところが目立つ)
 なお、商業誌では、個別の権利を列挙したものが多い:

 「本誌に掲載する著作物の複製権・翻訳権・上映権・譲渡権・公衆送信権(送信可能化権も含む)は、××出版(株)に譲渡されたものとします。」

(文責:高井;2003.4.26.)
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翻訳権の10年留保
 翻訳権について、10年留保という問題があることを知りました。

 「翻訳権を有する者が著作物の第1発行の時から10年以内にある国語の翻訳物を発行しないときは、その国語の翻訳権が消滅する」(*1)

というおぞましい規定です。外国文化の受け容れに血眼になる必要がある場合に、翻訳権料を払わずに翻訳できる都合のよい規定でもあり、わが国の後進性(?)を象徴する面もあり、さすがに新著作権法では(めでたく)廃止されました。

 著作権法に関する国際的な取り決めが行われたベルヌ条約のパリ追加規定というのでなされ、ベルヌ条約ベルリン規定以降は廃止されたとあります。ただし、1997年1月末でアイスランド、タイ等9ヶ国が留保宣言しているそうです。

 わが国の現著作権法では廃止されているということですが、経過措置として、

著作権法・附則
-----------------------------------
(翻訳権の存続期間についての経過措置)
第八条 この法律の施行前に発行された著作物については、旧法第七条及び第九条の規定は、なおその効力を有する。
-----------------------------------

により、翻訳権が10年で消滅する要件として(*1)、

-----------------------------------
(%1) 著作物が1970年以前に発行、日本国民の著作物または国内もしくはベルヌ条約同盟国で第1発行された著作物。
(%2) 著作物を第1発行した年の翌年から10年以内に翻訳物が発行されていない。

・翻訳物は全訳、抄訳を問わない。
・翻訳権を有する者が自らまたはその許諾を得たものが発行することを要す。
・連合国および連合国民が戦時中に有していた、または取得した翻訳権が消滅するときは、10年の期間に戦争期間および6ヵ月を加算した期間が経過したとき(連合国特例法4、5)。
-----------------------------------

 現著作権法の施行は1971.1.1.となっておりますので、1970年版を含めてこれ以前の発行年が該当しそうです。

 多くの説明が、洋書を和訳する場合について例示しているため、国内で発行された学術雑誌の論文についてこれが成りたつかどうか、はっきりしません。ただ、この規定を見る限り、国内で1970年以前に発行された学術雑誌は(%1)に合い、それらが、発行年の翌年から10年以内に翻訳されていない場合、翻訳権は消滅していると解釈できそうですが、いかがでしょうか?

-----------------------------------
(*1) 文化庁内著作権法令研究会(監修)、(社)著作権情報センター(編)(1999)
『新版 著作権事典』(株)出版ニュース社 刊.

(文責:高井;soc-inf: 2002.7.25.などより修正)
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死語「版権」
 学会誌の投稿規定に、「版権」という言葉が使われているのを目にします。

> 横井 信* (1996):
> 医学出版の電子化の現況,課題,将来像 −マルチメディアと著作権処理−
> (*南江堂 ニューメディア室)

に次のようなコメントがあります。

======================================================================
 3)上記d)で記載されている「版権」という用語は,福沢諭吉がCOPYRIGHTを「版権」と訳し,明治8年の出版条例で使われたものである.「著作権」のことであるが,現在の著作権法では版権という用語を用いておらず,誤解を招く表現ではないだろうか.
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 また、以下の質疑応答にも同様なコメントがありました。

======================================================================
大家重夫(2002):国内・海外雑誌掲載の自著論文の著作権.日本醫事新報 4078:113-114.

 なお、質問者は「版権」という言葉を使われているが、版権は明治8年9月3日出版条例、明治20年12月28日版権条例、明治26年4月13日版権法で用いられた言葉である。明治32年3月4日には著作権法により「著作権」という言葉に変わり、現在では死語になっている。ただし、中核的な主たる意味に変更はない。
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(文責:高井;soc-inf: 2002.7.2.などより修正)
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